障害年金とは
障害年金は、ケガや病気が原因で、仕事や日常生活を送る際に支障のある方に、生活保障として支給される公的年金です。
手足や五感が不自由な方だけでなく、うつ病・脳梗塞による障害・人工透析・がん(癌)・心臓疾患など、ほぼ全てのケガや病気が障害年金の対象となります。
障害年金の申請について
障害年金の申請は、かなり複雑なものです。
①要件の確認(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)
②必要書類の入手(受診状況等説明書、診断書、戸籍などの添付書類他)
③書類の作成(病歴・就労状況申立書、年金請求書等)
など、多くの手続きが必要です。
請求までに何度も相談窓口に通ったり、申立書類の書き方で結果が変わってくることもあります。順番を間違えると、一からやり直しとなってしまうこともあり、いわゆる「本人請求」には高い障壁があると言わざるを得ません。
確実に障害年金を受け取るために、障害年金の制度を熟知した社会保険労務士にお任せください。
まずは無料相談を!!
☑自分の症状が障害年金の対象になるの?
☑どのくらいの年金額がもらえるの?
☑請求の方法や手続きの仕方がわからない。
☑自分では大変なので申請をお願いしたい。
障害年金請求に関する流れ
①まずは、ご相談を!!
初回相談は無料となっております。
初回無料相談時に、障害年金請求の可否の可能性について判断いたします。
障害年金については、どんな人でも必ず支給されるというものではありません。
法に定められた一定の要件を満たしていなければ、支給されません。
その一方、申請が複雑であり、専門的知識がなければ支給決定が受けられない可能性があります。
そのため、初回無料相談時に、状況その他のさまざまな事情をお伺いします。
ご相談者様の立場で親身にご相談に応じます。
②初回相談後、当事務所において障害年金請求手続きに着手される場合
障害年金請求手続きについては、当事務所では着手金として10,000円をいただいております。
③障害年金が実際に支給された場合
別途、成功報酬をいただきます。
※成功報酬 = ➀85,000円 ➁年金額の1.2か月分 ③初回入金額の8% の最も高いものを頂戴します。
仮に障害年金が不支給となった場合であっても、その手続きについて着手金以外のお金を頂戴することはありません。
※なお、医師の診断書や戸籍謄本等、障害年金の請求に必要な書類代に関しては、お客様のご負担となります。ご了承ください。
まずは、お電話かメールで相談のご予約を(初回無料)
障害年金についてはこちらもご覧ください。
越谷障害年金テラスHP
運営:たぐち社労士事務所