成年後見制度とは...
判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障碍者など)の権利や財産が侵害されることのないように、生活を守り、支援する制度です。任意後見制度と法定後見制度から成り立っています。
任意後見制度
本人が元気なときに、希望する任意後見契約を結んでおきます。その後判断能力が不十分になったとき、あらかじめ結んでおいた契約に従って任意後見人が本人を支援する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその契約の効力が生じます。
法定後見制度
判断能力が低下したため、日常生活に支障をきたし、支援が必要な場合に利用する制度です。
判断能力の低下に応じ、次の3類型があり、本人の家族等が家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が支援します。
後見 |
判断能力を欠いている人を対象とします。
(一人では日常的な買い物もできず、常に援助が必要状態) |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な人を対象とします。
(日常的な買い物はできるが、不動産の売買、自宅の増改築、金銭の貸し 借り等、重要な財産行為は一人ではできない。) |
補助 |
判断能力が不十分な人を対象とします。
(重要な財産行為を一人でするには不安がある。物忘れがあり、本人にも その自覚がある。) |
社会保険労務士は、年金・医療・介護など社会保障制度の専門家です。
次のような問題をご相談させていただき、ご支援できるもっともよい方法を考えます。
・認知症になったら?
・一人暮らしで万一のとき
・いろいろな手続きができない
・代わりに銀行に行ってほしい
・年金受給の管理ができない
・介護保険の利用が難しい
・ヘルパーの働きが不満だ
・親が業者に騙されているようだ
・高額の布団を買ってくる
・高額のリフォーム工事
・訪問販売のトラブルなど
・高齢者施設などの入所先の選び方がわからない
・障害の子の将来が不安だ
・障害・遺族年金の受給は大丈夫だろうか
⇒社会保険労務士が成年後見人等になり、あなたの生活を支援します。
後見人等の主な業務
【財産管理】
1、預貯金の預け入れ・引き出し、通帳の管理
2、家賃・地代等に関する手続き、支払い、受領
3、公共料金・保険料等の定期的支払い
4、保険契約の締結・変更・解約
5、住居用不動産の購入・処分
6、住居等の新築・増改築、修繕に関する請負契約の締結
7、権利証・実印等、重要書類の保管
8、遺産分割、相続の承認・放棄
9、老齢・障害・遺族年金の請求、受取り
10、日用品以外の生活に必要な物品の購入
【身上監護】
1、介護保険の要介護認定の申請、異議申し立て
2、介護契約の締結、費用の支払い
3、福祉施設の入所契約、費用の支払い
4、病院への入院に関する契約、費用の支払い